日: 2024年5月12日

年金の学生納付特例

日本の国民年金は,今のところ,義務としての掛ける期間は20歳から60歳。

「年金なんて,将来もらえないんだから」という思い込みで,だから年金保険料を払わない!と思っている人もいるようですが,まず,年金に加入して保険料払うのは義務なのです。

そして,年金は高齢者になってからもらうだけのものではありません。
高齢になってもらうのは,老齢基礎年金ですが,それ以外に,国民年金では,障害基礎年金というのもあります。
障害基礎年金は,怪我や病気などから一定の障害をおった場合,障害年金が給付されるのですが,当然,年金に加入して保険料を支払っている人が対象です。
高齢になるのは,みんなその年まで生きていると高齢者になる日が来るのですが,障害を負うかどうかは,わかりません。
そんな日がずっと来ないのか,すぐ近い日にそうなるのかもわかりません。
対象となるのは,身体障害,精神障害,知的障害ですが,特に体のケガや病気と,メンタルの不調は,いくら気を付けていてもなる場合があるものです。

しかし,20歳だと,学生である人は多いことでしょう。
学生の本文は学業であり,仕事ではありません。
中にはかなり稼げる学生さんもいると思いますが,大抵は,授業が終わったらバイトにいくけど,部活やサークルもしていて,宿題や実習もあったりで,社会人ほどに稼いで余裕がある学生さんは少ないでしょう。

『なのに,20歳からの国民年金の保険料,払わなきゃダメなの?そのために,バイトを増やさなきゃならないなんて・・・』

という状況なのは想像がつきます。

そこで利用できるのが,学生特例納付制度です。
手続きをすると,学生である期間の保険料の支払いが猶予されます。
あとでさかのぼって支払うと,老齢基礎年金の金額に反映されます。
また,この在学中の学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になります。

詳しくは,日本年金機構のWebページをチェック!

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

とにかく,知らない,わからない,だから放置しておこう~,とういことのないようにしていただきたいと思います。